埼玉大宮法律事務所 過払い金相談センター


事例紹介

Q1 借金をすべて返済している場合にも、過払い金の返還請求はできますか?
A1
  はい。完済していても過払い金の請求はできます。完済しているときの方が過払い金額が大きくなります。

Q2 完済してから何年か経つけど過払い金返還請求ができますか?
A2
  はい。完済してから10年経つと時効で過払い金の返還請求ができなくなりますが、その前であれば大丈夫です。

Q3 以前、自分で貸金業者と和解して完済しました。和解した以上は、過払金の返還請求はできないのでしょうか?
A3
  利息制限法の制限利率に違反する和解は無効なので、過払金の返還請求ができます。

Q4 8年前にプロミスに完済したのですが、カードも資料も一切残っていません。この場合も過払い金の請求ができますか?
A4
  はい。多くのサラ金業者は、完済後10年が経過していない限り取引履歴を残していますので、カードや資料が無くても過払い金の請求はできます。当事務所では、このような場合でも、過払い金を回収した実績が多数ありますので、一度、ご相談下さい。

Q5 私は、武富士と15年前から継続して取引があります。この場合、10年前より以前の取引から生じた過払い金の返還請求権は時効で消滅しているのでしょうか?
A5
  いいえ。継続した取引がある場合、その取引は一連の取引と判断されますので、最終取引日から10年が経っていない限り時効消滅しません。質問者の場合、15年前から現在に至るまでの取引は一連の取引と判断されるので、時効消滅していません。

Q6 私はアイフルと6年8ヶ月間取引がありますが、まだ債務が50万円残っています。債務が残っている場合、何年くらい取引があれば、過払い金は発生するのでしょうか?
A6
  利率の高いキャッシング取引を、だいたい7年以上継続して行っている場合は、契約上は債務が残っていても、引き直し計算をすれば債務は無くなり過払い金が発生します。ただ、特に高い利率で貸しているサラ金業者については、5年間の取引で過払い金が生じた例もあります。逆に、取引の途中でサラ金業者との間で利率を下げる和解をした方や、約定の返済額よりも少ない金額の弁済を続けていた方(例えば、毎月の返済額が15,000円であるのに、毎月7,000円ずつしか弁済していなかった等)は、7年以上の取引があっても過払い金が発生しない場合もあります。また、完済したが、その後、多額の金銭を借りて、年月が経っていない方(例えば、2年前に完済したが、直後に100万円借りた方等)は過払い金が発生しないことが多いです。

Q7 私は、20年前からレイクと取引があります。サラ金業者は、古い取引の履歴は出してくれないと聞いたのですが、そうなると、古い取引から生じた過払い金は取り戻せないのでしょうか?
A7
  いいえ。私の経験上で申し上げますと、武富士、アコム、プロミスは、20年以上前の取引履歴も出してきます。アイフル、ディック(CFJ)は、20年前の取引履歴を出してくることもあれば、出してこないこともあり、まちまちです。これに対し、レイクは平成5年からの取引履歴しか出してきません。しかし、埼玉大宮法律事務所の代表弁護士は、レイクの提出する某書面の記載内容をもとに、ほぼ完璧な推定計算を行うことができますので、平成5年以前の取引から生じた過払い金も回収しております。一例をあげますと、レイクが出してきた平成5年からの取引履歴によると過払い金は112万3684円にしかならなかったものを、推定計算をした結果、230万円で和解いたしました。なお、推定計算が無理な場合でも、当事務所の代表弁護士は、残ゼロ計算などの手法を用いて、履歴の無い古い取引から生じた過払い金も回収している実績が多数ありますので、ぜひ、ご相談下さい。

Q8 自己破産や再生をする場合でも、過払い金の請求が出来ますか?
A8
できます。この場合、回収した過払い金を破産や再生の弁護士費用に充当することができます。

Q9 自分でも過払い金を取り戻せますか?
A9
  当事務所の依頼者の中にも、自ら、サラ金業者に対して過払い金の請求をしたという方が何名かいらっしゃいますが、取り戻すのは難しいのが現状のようです。最近では、サラ金業者は、弁護士・司法書士に対しても、訴訟提起前の事前和解交渉では5〜8割しか支払わないと言ってきます。そのため、当事務所では、ほとんどのケースで、訴訟を提起して過払い元金に5%の利息を付けた金額での和解を成立させております。

Q10 私はレイク、武富士、アコムと以前、取引がありましたが全て完済しました。過払い金返還請求のみ行う場合でも、ブラックリストに載りますか?
A10
  当事務所の依頼者の中には、過払い金の返還請求を依頼した直後でも住宅ローンを組めたという方もいらっしゃいます。この点については、直接、埼玉大宮法律事務所の代表弁護士にお電話にてお聞きください。

Q11 私は、新潟県在住ですが、過払い金返還請求において実績のある埼玉大宮法律事務所の弁護士に依頼したいと考えています。直接、事務所に行かなければ依頼できないのでしょうか?
A11
  いいえ。過払い金返還請求を依頼される場合、当事務所の弁護士が、お電話にて詳細に聞き取り調査をして書面の授受をすることによって受任することが可能であり、事務所にお越しいただかなくても大丈夫です。実際、当事務所の依頼者の中には北海道在住の方もいらっしゃいます。

Q12 過払い金が発生するのは、サラ金業者だけですか?
A12
  いいえ。丸井(エポス)、クレディセゾンや、三菱UFJニコス・オリエントコーポレーション・セントラルファイナンス・OMCなどの信販系会社であっても、以前利率が高かったキャッシング取引については、完済していたり、取引期間が長ければ過払い金は発生します。

Q13 自己破産や再生をする場合でも、過払い金の請求ができますか?
A13
  できます。この場合、回収した過払い金を破産や再生の弁護士費用に充当することができます。

Q14 私は、アイフルと2年間だけ取引があり、既に完済しています。弁護士費用の方が高くなることはありませんか? また、訴訟費用などを加えると費用倒れになることはないですか?
A14
  ありません。埼玉大宮法律事務所では、任意整理の弁護士費用として1社当たり31,500円を頂いておりますが、既に完済していて過払い金請求のみ依頼される場合は、着手金無料で引き受けさせて頂いております。この場合の弁護士報酬は過払金から清算させて頂く事とし、依頼者の方に費用をご用意して頂く事は、ありません。訴訟費用についてですが、単独で訴訟を提起する場合は収入印紙代として数千円〜数万円及び被告(業者)1社当たり6,400円の郵券代がかかります。しかし、当事務所では、原告複数で集団訴訟をしており、各人の請求額に応じて訴訟費用を按分するため、1人当たりの訴訟費用の負担額は単独で行う場合よりも安くなります。また、当事務所では、介入通知代、裁判の日当といった手数料もいただいておりません。それゆえ、当事務所で費用倒れしたケースはございません。

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